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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十一条 (指定の有効期間の延長に係る通知の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(指定の有効期間の延長に係る通知の方法)

第十一条

第六条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。

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