(指定の有効期間の延長に係る通知の方法) 第十一条 法第六条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗