(指定の取消しに係る公告事項)
第十二条
法第七条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。
法第七条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。