(指定の取消しに係る通知事項)
第十三条
法第七条第二項において準用する法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消した旨、被指定取消者の氏名又は名称、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年月日及びその他参考となるべき事項とする。
法第七条第二項において準用する法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消した旨、被指定取消者の氏名又は名称、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年月日及びその他参考となるべき事項とする。