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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第一条 (名簿記載に係る公告事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(名簿記載に係る公告事項)

第一条

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 名簿(法第三条第一項に規定する国際テロリスト名簿又は法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項
  2. 名簿記載者が法人その他の団体である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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