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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第一条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)

平成二十七年政令第三百五十六号政令
(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)

第一条

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。

2第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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