(国の責務)
第二条
国は、次章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止に関する国際的な情報交換その他の協力を推進するとともに、これらの行為の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
国は、次章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止に関する国際的な情報交換その他の協力を推進するとともに、これらの行為の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
この法律は、第千二百六十七号等決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)、第千三百七十三号決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)及び第千七百十八号等決議(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がいずれもその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。
この法律の施行の際現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿(第一条の規定による改正後の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。)に記載され、かつ、同項に規定する第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者についての同項の適用については、同項中「記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)」とあるのは、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の際現に記載されているとき」とする。