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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(目的)

第一条

この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者(以下「国際テロリスト」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていること並びに同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の同理事会決議が国際連合の全ての加盟国に対し特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等(当該特定の国又は地域による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用をいう。以下同じ。)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する財産の凍結等の措置について必要な事項を定めることにより、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による措置と相まって、我が国が国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
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