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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十九条 (損失補償の申請)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(損失補償の申請)

第三十九条

第二十四条の規定により損失の補償を受けようとする者は、別記様式第二十九号の損失補償申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

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