(許可証の再交付の申請)
第二十一条
法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第十三号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。
2前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、第十七条第二項の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。
法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第十三号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。
2前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、第十七条第二項の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。