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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (許可証の返納)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(許可証の返納)

第二十二条

第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。

2前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

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