(許可証の返納)
第二十二条
法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。
2前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。
法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。
2前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。