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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十九条

平成二十六年法律第百二十四号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第九条の規定に違反して許可を受けないで同条各号に掲げる行為をすること。
  2. 偽りその他不正の手段により第九条の許可を受けること。
  3. 第十七条第一項の規定による命令に違反して規制対象財産を提出しないこと。
  4. 偽りその他不正の手段により第十七条第四項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による返還を受けること。

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