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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十六条 (方面公安委員会への権限の委任)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第二十六条

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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