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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十八条 (財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮)

第十八条

前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないものとするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。

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