(財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮)
第十八条
前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないものとするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。
前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないものとするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。