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外国為替及び外国貿易法 第十九条 (支払手段等の輸出入)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(支払手段等の輸出入)

第十九条

財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

2財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3居住者又は非居住者は、第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

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