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外国為替令 第二十五条 (権限の委任)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(権限の委任)

第二十五条

次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。

  1. 第十九条第三項の規定による届出の受理
  2. 第八条第二項の規定による許可

2第五十五条の九の三及び第六十八条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第五項までにおいて「外国為替業務を行う者等」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3前項に規定する財務大臣に属する権限で、外国為替業務を行う者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。

5第五十五条の八の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前三項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された指導及び助言並びに立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6前各項の規定は、第一項に規定する財務大臣の権限並びに第二項、第三項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。

7財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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