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外国為替及び外国貿易法 第六十八条 (立入検査)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(立入検査)

第六十八条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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