条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第三十二条 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)

第三十二条

調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替業務に関する調査及び研究に関すること(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
  5. 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
  7. 外国為替に関する統計に関すること。
  8. 本邦からの海外投融資に関すること(対外取引管理室及び開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。

3外国為替室に、室長を置く。

4対外取引管理室は、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項第二十一条第一項及び第二十五条第六項の規定に基づく許可を受ける義務を課することができる権限に関する事務(第二項第五号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

5対外取引管理室に、室長及び対外取引管理官一人を置く。

6対外取引管理官は、命を受けて、対外取引管理室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

7投資企画審査室は、外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官二人以内を置く。

9投資分析専門官は、命を受けて、投資企画審査室の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

10為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言に関する事務並びに同法第六十八条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十三条の三十五第一項及び第二項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。

11為替実査室に、室長及び検査情報専門官一人を置く。

12検査情報専門官は、命を受けて、為替実査室の所掌事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。

13外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。

14国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

15為替実査官は、命を受けて、第十項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第三十二条(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官) 財務省組織規則 目次 第三十二条の二(資金移転対策室) →