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財務省組織規則 第三十一条 (国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)

第三十一条

管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官一人、財政投融資監査官一人及び財政投融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国有財産に関する情報の提供に関すること。

3国有財産情報室に、室長を置く。

4電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。

5財政投融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この項において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)を処理する。

6財政投融資実地監査官は、財政投融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。

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