(国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)
第三十条
国有財産業務課に、国有財産審理室並びに業務企画調整官一人及び国有財産業務指導官三人以内を置く。
2国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
- 二国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3国有財産審理室に、室長を置く。
4業務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の適正な方法による管理及び処分に関する企画及び立案を行うこと。
- 二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
5国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
- 二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。