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財務省組織規則 第二十九条 (国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)

第二十九条

国有財産調整課に、国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官一人及び国有財産監査官九人以内(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2国有財産有効活用室は、国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関する事務のうち国有財産の有効活用に関する事務をつかさどる。

3国有財産有効活用室に、室長及び国有財産有効活用企画調整官一人を置く。

4国有財産有効活用企画調整官は、命を受けて、国有財産有効活用室の所掌事務のうち国有財産の有効活用に関する調整その他専門的事項を処理する。

5国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国有財産の監査に関すること。
  2. 国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。

6国有財産監査室に、室長を置く。

7宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。

8国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

  1. 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査を実施すること。
  2. 前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

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