(資金移転対策室) 第三十二条の二 国際機構課に、資金移転対策室を置く。2資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。3資金移転対策室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗