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財務省組織規則 第三十二条の二 (資金移転対策室)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資金移転対策室)

第三十二条の二

国際機構課に、資金移転対策室を置く。

2資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。

3資金移転対策室に、室長を置く。

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