条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第三十二条の三 (国際調整室及び地域協力企画官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際調整室及び地域協力企画官)

第三十二条の三

地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。

2国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。

3国際調整室に、室長を置く。

4地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第三十二条の三(国際調整室及び地域協力企画官)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の二(資金移転対策室) 財務省組織規則 目次 第三十三条(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官) →