(国際調整室及び地域協力企画官)
第三十二条の三
地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
2国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3国際調整室に、室長を置く。
4地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
2国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3国際調整室に、室長を置く。
4地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。