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財務省組織規則 第三十三条 (資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)

第三十三条

為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ一人を置く。

2資金管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
  2. 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
  3. 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

3資金管理室に、室長を置く。

4資金管理専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

5国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。

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