(開発金融専門官及び国際保健専門官)
第三十四条
開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。
2開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。
3国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。
開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。
2開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。
3国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。