(開発企画官) 第三十五条 開発機関課に、開発企画官一人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗