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外国為替及び外国貿易法 第六十八条の二 (権限の委任)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(権限の委任)

第六十八条の二

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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