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外国為替及び外国貿易法 第六十九条 (事務の一部委任)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(事務の一部委任)

第六十九条

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定は、適用しない。

3第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

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