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外国為替及び外国貿易法 第六十九条の二 (主務大臣等)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(主務大臣等)

第六十九条の二

この法律における主務大臣は、政令で定める。

2この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

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