(許可等の条件) 第六十七条 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗