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外国為替及び外国貿易法 第六十六条 (政府機関の行為)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(政府機関の行為)

第六十六条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。

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