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外国為替及び外国貿易法 第六十五条 (公正取引委員会の権限)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(公正取引委員会の権限)

第六十五条

この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

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