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輸出貿易管理令 第十二条 (権限の委任)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(権限の委任)

第十二条

次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。

  1. 別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限
  2. 次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
    1. 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
    2. 保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
    3. 第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
    4. 第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限

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