(報告) 第十一条 経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗