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輸出貿易管理令 第十条 (使用人)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(使用人)

第十条

第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

  1. 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
  2. 第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

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