(使用人) 第十条 法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者二法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗