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輸出貿易管理規則 第四条の三 (業務を統括する者に準ずる者)

昭和二十四年通商産業省令第六十四号府省令
(業務を統括する者に準ずる者)

第四条の三

令第十条第一号又は第二号に規定する経済産業省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

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