(質問書)
第五条
経済産業大臣は、令第七条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
2前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。
経済産業大臣は、令第七条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
2前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。