条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理規則 第四条の二 (法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)

昭和二十四年通商産業省令第六十四号府省令
(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)

第四条の二

第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第一項又は第二項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理規則第四条の二(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(経済産業大臣に対する税関の通知) 輸出貿易管理規則 目次 第四条の三(業務を統括する者に準ずる者) →