(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者) 第四条の二 法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第一項又は第二項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗