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輸出貿易管理令 第九条 (法令の違反に対する制裁の通知)
昭和二十四年政令第三百七十八号
政令
(法令の違反に対する制裁の通知)
第九条
経済産業大臣は、法
第五十三条第一項
又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
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