条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令 第九条 (法令の違反に対する制裁の通知)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(法令の違反に対する制裁の通知)

第九条

経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令第九条(法令の違反に対する制裁の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(許可及び承認の有効期間) 輸出貿易管理令 目次 第十条(使用人) →