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輸出貿易管理令 第八条 (許可及び承認の有効期間)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(許可及び承認の有効期間)

第八条

第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

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