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輸出貿易管理令 第十三条 (政府機関の行為)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(政府機関の行為)

第十三条

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。

2第五条の規定は、前項の場合に準用する。

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