条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
輸出貿易管理令
› 第十三条
輸出貿易管理令 第十三条 (政府機関の行為)
昭和二十四年政令第三百七十八号
政令
(政府機関の行為)
第十三条
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2
第五条
の規定は、前項の場合に準用する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令第十三条(政府機関の行為)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
この条文が引用された裁判例
関税法違反,外国為替及び外国貿易法違反被告事件
広島高等裁判所 令和2年3月5日 令和1(う)101
棄却
← 第十二条(権限の委任)
輸出貿易管理令 目次
第十四条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物) →