(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物) 第十四条 法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗