第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗