第二条
次に掲げる法令は、廃止する。
- 一外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)
- 二外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)
次に掲げる法令は、廃止する。
第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十条第三項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第五条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易管理法第十条第四項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。
次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(旧法第二十七条第一項又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
2附則第四条第四項に定めるものを除き、旧法第二十九条第一項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前に同条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第三十条第一項又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、新法第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(次項及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する特定取得について適用する。
2新法第五十三条第三項又は第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、施行日以後にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又は新法第五十三条第二項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又はこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法第五十三条第二項の規定による禁止については、なお従前の例による。
財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。
第一条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。