条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替及び外国貿易法 第三条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(政令への委任)

第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(経過措置)
附則

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。

旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。

2次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で新法第二十七条第一項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第二十七条第一項又は第三項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第二十七条第一項の規定による届出がされ、同条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

3施行日前にされた旧法第二十七条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による通知又は同条第七項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可の申請に係る資本取引又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前に貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引若しくは役務取引等(旧法第二十五条第四項に規定する役務取引等をいう。)又は貨物の輸出に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する取引又は輸出の禁止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。

2新法第二十七条の二第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第三条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二条(外資に関する法律等の廃止) 外国為替及び外国貿易法 目次 第四条 →