第七十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
- 一第八条の規定に違反して支払等をしたとき。
- 二第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。
- 三
- 四
- 五第十七条の二第二項(第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。
- 六
- 七第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
- 八第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
- 九第二十二条第二項の規定に違反して経理したとき。
- 十第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。
- 十一第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。
- 十二第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。
- 十三第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。
- 十四第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。
- 十五
- 十六第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。
- 十七第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。
- 十八第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。
- 十九第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。
- 二十第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。
- 二十一第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。
- 二十二
- 二十三
- 二十四
- 二十五
- 二十六第二十九条第一項から第四項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第二十九条第五項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二十七第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。
- 二十八
- 二十九
- 三十
- 三十一第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。
- 三十二第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。
- 三十三第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。
- 三十四第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
- 三十五
- 三十六
2前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。