条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国為替及び外国貿易法
› 第十七条の三
外国為替及び外国貿易法 第十七条の三 (資金移動業者への準用)
昭和二十四年法律第二百二十八号
法律
(資金移動業者への準用)
第十七条の三
前二条
の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。
e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第十七条の三(資金移動業者への準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条の2
この条文を参照している条文
第17条の4
第55条の9の3
第70条
資金決済に関する法律 第2条
← 第十七条の二(確認のための是正措置等)
外国為替及び外国貿易法 目次
第十七条の四(電子決済手段等取引業者等への準用) →