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外国為替及び外国貿易法 第十七条の三 (資金移動業者への準用)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(資金移動業者への準用)

第十七条の三

前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。

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