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外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令 第二条 (手順書の記載事項)

令和五年財務省・経済産業省令第一号府省令
(手順書の記載事項)

第二条

手順書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

  1. 法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。ヘにおいて同じ。)の規定の適用を受ける者次に掲げる事項
    1. 特定の者等(主務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の名簿を作成し、適切に管理するために必要な事項
    2. 特定の者等に追加、変更又は削除があった場合において、当該追加、変更又は削除に係る情報を直ちに入手し、特定の者等の名簿を最新のものに保つために必要な事項
    3. 規制対象取引等その他の取引等(規制対象取引等、規制対象取引等に該当するおそれがあるもの並びに規制対象取引等を法及び法の規定に基づく命令の規定に違反することを免れるため偽装して行うものをいう。以下同じ。)(特定の者等との間で行う取引又は行為に関するものに限る。)に該当するか否かを確認するために必要な事項(危険度に応じて当該危険度を十分に低減させる措置に係る事項を含む。ニ及びホにおいて同じ。)
    4. 規制対象取引等その他の取引等(特定の者等との間で行う取引又は行為に関するものを除く。)に該当するか否かを確認するために必要な事項
    5. 外国為替取引等取扱業者が行う顧客の支払等に係る為替取引(法第五十五条の九の二第一項に規定する為替取引をいう。)が規制対象取引等その他の取引等に該当しないこと又は必要な許可若しくは承認を受け、若しくは必要な届出後の所要の手続を完了していることを確認するために必要な事項
    6. 法第十七条の規定による確認義務を履行するため、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十九項に規定する為替取引分析業者その他の事業者に対し、当該確認義務の履行に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、当該業務が適切に実施されることを確保するために必要な事項及び委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ、改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うために必要な事項
  2. 前号に掲げる者以外の者同号イからニまでに掲げる事項

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