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外国為替及び外国貿易法 第七十条の二

昭和二十四年法律第二百二十八号法律

第七十条の二

第十八条の四第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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