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外国為替及び外国貿易法 第二十二条の二 (銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)

第二十二条の二

銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項及び第五十五条の九の二第一項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。

2第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。

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