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外国為替及び外国貿易法 第七十一条の二

昭和二十四年法律第二百二十八号法律

第七十一条の二

本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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