第七十一条の二 本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗